国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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新型コロナウイルス感染症対策に関し、ハイリスク施設※等以外の
事業所において保健所等による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特
定・行動制限を求めないとしたこと、感染症法に基づく医師の届出
(発生届)の対象を65歳以上の方、入院を要する方など4類型に
限定したこと等を受け、「職場における検査等の実施手順(第2版)」
(令和3年6月25日改訂)を改訂したことについて、厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウ
イルス等感染症対策推進室より別添のとおり周知依頼がありました。
つきましては、別添の内容についてご了知いただき、
所属会員に対し周知を行うようよろしくお願いいたします。
なお、令和4年1月18日付(同年3月17日最終改正)事務連絡
「『職場における積極的な検査等の実施手順』及び『職場における
積極的な検査等の実施手順(第2版)』に関するQ&Aについて」
は廃止し、別添をもって代えること、別添の発出日以前に医薬品卸
売販売業者(又は薬局)に確認書を提出していた事業所については、
改めて改定後の確認書を提出する必要は無いとのことです。
※ハイリスク施設…高齢者・障害児者施設、医療機関
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。