厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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病床等のひっ迫の状況などにより、高齢者施設等で感染された方につ
いて、施設内で療養されることを余儀なくされる状況が生じた高齢者
施設等については、感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保等を行
うことができるよう、地域医療介護総合確保基金において更なる追加
的支援を活用できることとしています
当該追加的支援について、令和4年4月8日から令和4年9月末日ま
で、まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても
活用できることとしてきたところです。
今般、令和4年12月末日まで、引き続き、まん延防止等重点措置区域
等以外の区域を含め、上記追加的支援を活用できることとしました。
加えて、各施設内療養者に係る補助期間の考え方について、一部見直
すこととしました。このことについて、別添のとおり、「高齢者施設
等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対象拡大及び期
間延長について(その3)」(令和4年9月27日付事務連絡)を都道
府県等に対して発出しました。
貴会におかれましては、別添の内容についてご了知いただくとともに、
会員各位に対し、ご周知いただきますようお願いします。
また、高齢者施設等の入所者等に対する新型コロナワクチンの接種に
ついて、これまでも可能な限りの早期の実施に御尽力いただいてきた
ところですが、引き続き、今後のワクチン接種に関する状況に応じて
対応いただくとともに、自治体が策定する集中的実施計画に基づく集
中的検査の積極的な受検についても、今後とも、御協力をいただきま
すよう、今般の追加支援策の期間延長にかかる周知と合わせ、会員各
位に対し、御周知いただきますようお願いします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。