標記の要望書を9月15日に当協会の竹中会長より国土交通省 塩見住宅局長に提出いたしました。
サービス付き高齢者向け住宅の供給促進税制については建物を新築した場合に固定資産税が5年間軽減され、不動産取得税については取得した土地・建物について一定額を控除されるというもので、サービス付き高齢者向け住宅の事業を大きく支援するものとなっています。この税制の適用期限が令和5年3月31日までとなっているため、この7月に関係する会員の皆さまからご意見をいただき、それらを取りまとめる形でこの税制が令和5年度以降も延長されるように「要望書」と「説明資料」を作成したものです。
要望書本文と説明資料について以下のPDFファイルをご確認ください。
引き続き会員の皆さま方のご支援を宜しくお願い致します。