国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月22日付けで厚生労
働省から発出された標記件名に係る事務連絡について、7月22日
付で一部改正されたことを受け、内閣官房新型コロナウイルス等感
染症対策推進室より別添のとおり再周知の依頼がありました。
上記事務連絡では、濃厚接触者の待機期間について、7日間から5
日間に変更し、社会機能維持者であるか否かに関わらず抗原定性検
査キットを用いた検査で2日目及び3日目に陰性を確認した場合は、
3日目に解除することなどとしております。
また、同日付で、厚労省より、「オミクロン株のBA.5系統への置き
換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負
担軽減等について」が発出され、上記事務連絡では療養期間又は待
機期間解除後に職場等で勤務を開始するに当たって、職場等にPCR
検査や抗原定性検査キット等による陰性証明等を提出する必要はな
いことの再徹底などが示されております。
つきましては、関係団体の皆様方におかれまして、上記内容につい
て十分ご了知の上、所属会員に対し別添の周知を行っていただくよ
う、よろしくお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。