厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
(以下、事務連絡より一部抜粋)
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病床等のひっ迫の状況などにより、高齢者施設等で感染された方に
ついて、 施設内で療養されることを余儀なくされる状況が生じた高
齢者施設等については、 感染対策の徹底、療養の質及び体制の確保
等を行うことができるよう、 地域医療 介護総合確保基金において
更なる追加的支援を活用できることとしています(※ 1)(※ 2)
当該追加的支援について、令和4年4月8日から令和4年 7月末日まで、
まん延防止等重点措置等を実施すべき区域以外の区域においても活用
できることとしてきたところですが(※ 2)、今般、令和4年 9月末
日までは、引き続き、同様の取扱いとすることとし、別添のとおり、
「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策の対
象拡大及び期間延長について(その2)」 (令和4 年 7 月22日付け厚
生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)を都道府県等に対し
て発出しました。
貴会におかれましては、別添の内容についてご了知いただくとともに、
会員各位に対し、ご周知いただきますようお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。