国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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成年年齢を引き下げること等を内容とする民法改正法が令和4年4
月1日に施行されます。
成年年齢の引下げ後は、18歳、19歳の若年者が親の同意を得ず
に契約を結ぶことができるようになり、また、未成年者であること
を理由として結んだ契約を取り消すことができなくなります。
成年年齢の引下げについては、18歳、19歳の若年者の消費者被
害拡大の防止等の環境整備の重要性が指摘されており、それらの指
摘を受けて、平成30年4月以降、法務大臣を議長、内閣官房副長
官補を副議長とする「成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する
関係府省庁連絡会議」を継続的に開催し、その進捗管理の下、関係
府省庁において、若年者に対する消費者教育の拡充を始めとする環
境整備の施策が推進されてきました。
また、本年1月には、岸田内閣総理大臣のもとで、「成年年齢引下
げに関する関係閣僚会合」が開催され、施行に向けてこれらの環境
整備の施策をより強力に推進することが確認されたところです。
成年年齢の引下げ後に新たに成年に達した若年者は、契約の締結に
当たって、その契約によって得られるものや支払う対価等を考慮し
た上で、その契約の締結が自身にとって有益なものなのかについて
判断することが求められます。したがって、事業者においても、新
たに成年に達した若年者との間で契約を締結するに当たっては、そ
のような若年者が契約の内容を的確に理解し、判断するために必要
な情報の提供等についての配慮が求められるものと考えられます。
つきましては、所属会員に対し別添の周知を行っていただきますよ
う、よろしくお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。