国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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令和4年3月4日の第89回新型コロナウイルス感染症対策本部に
おいて、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、3月6
日をもって福島県、新潟県、長野県、三重県、和歌山県、岡山県、
広島県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県及び鹿児島県が
除外されることが決定され、北海道、青森県、茨城県、栃木県、群
馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡
県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県において
まん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月21日まで延長され
ました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処
方針」が変更されました。
これを受け、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、
別添1~3について周知の依頼がありました。
また、第41回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部で発
出された大臣指示に基づき、現在鉄道駅・空港ターミナル等旅客取
扱施設において感染拡大防止に係る呼びかけを実施しているところ
ですが、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更等にともな
い、別添4のとおりその内容を一部変更することが必要となりまし
た。
つきましては、所属会員に対し別添の周知を行っていただきますよ
う、よろしくお願いします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。