厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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高齢者については、施設に入所している者も含め感染した場合には、
原則入院としているところですが、病床ひっ迫時等については、や
むを得ず施設内での入所を継続する場合があり、その際の留意点や
支援策等については「今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大
に備えた高齢者施設等における対応について」(令和3年10月25日
付事務連絡)等においてお示ししているところです。
今般、施設内で療養を行う高齢者施設等に対し、感染対策の徹底、
療養の質及び体制の確保等を行うことができるよう、地域医療介護
総合確保基金において更なる追加的支援を活用できることについて、
別添のとおり、「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる
追加的支援策等について」(令和4年2月17日付事務連絡)を都道
府県等に対して発出しました。
貴会におかれましては、別添の内容についてご了知いただくととも
に、会員各位に対し、ご周知いただきますようお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。