国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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令和4年2月10日の第87回新型コロナウイルス感染症対策本部
(以下「政府対策本部」という。)において、2月12日から3月
6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に
高知県が追加され、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮
崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日ま
で延長されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針」が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室より、
別添1~4について周知の依頼がありました。
また、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第41回国土
交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において別添5のとおり大
臣指示があり、当該指示を受けて別添6のとおり、新型コロナウイル
ス感染症のまん延防止の観点から、混雑した場所への外出や不要不急
の都道府県間の移動を極力控えるなど、感染拡大防止に係る呼びかけ
を行うこととなりました。
つきましては、所属会員に対し別添の周知を行っていただきますよう、
よろしくお願いします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。