厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年
10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が
導入されることとなりました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにイン
ボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税
務署への「適格請求書発行事業者(※)」としての登録申請が必
要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度
の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度
導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の
50%を控除できる経過措置が設けられています。
(※)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受け
た事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられる
ことになっています。
こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等に
ついて、以下のとおり4点ご案内させていただきます。
詳細は別添の協力依頼文書をご参照いただけますと幸いです。
① 貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施
② 登録申請開始に関する会員事業者への案内
③ 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に
関するQ&A」について
④ 中小企業等に向けた支援措置等
これらの内容についてご了知いただき、貴所管団体に周知方、
何卒よろしくお願いします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。