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【国交省:周知依頼】インボイス制度開始について2022.02.02 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年

10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が

導入されることとなりました。

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボ

イスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署

への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要にな

るといった現行制度からの変更点があります。

また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについて

も、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入

税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた

事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられること

になっています。

 

こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等につ

いて、以下のとおり4点ご案内させていただきます。

 

①貴団体の所属会員向けの説明会開催の検討及び実施

貴団体が主催する会員向けの説明会・研修会などを通じて、インボ

イス制度について事業者への周知をお願いいたします。

ご希望がございましたら、財務省・国税庁等から職員を講師として

派遣させていただきますので、説明会・研修会などの開催のご検討

をいただけますと幸いです。なお、オンラインでの開催についても

ご相談いただけます。詳細は別添の講師派遣要領をご参照ください。

 

②登録申請開始に関する所属会員への案内

内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。

同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税

務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載して

います。

また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しており

ます。これらの情報につき、所属会員へご案内いただけますと幸い

です。

 

【国税庁 インボイス制度特設サイト】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-063.pdf

 

【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

 

【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

 

【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】

0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

 

③「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関する

  Q&A」について

免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占

禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事

業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を

とりまとめて公表していますので、別添にてお送りします。

また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについて

は相談窓口がございます。

当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますの

で、所属会員へご案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよ

う周知をお願いいたします。

 

【財務省】

 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm

【公正取引委員会】

 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html

【中小企業庁】

 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

【国土交通省】

 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html

 

※各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。

 

④ 中小企業等に向けた支援措置等

令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT

導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。所

属会員やその取引先にご活用いただけるよう、以下URLの周知をお

願いいたします。

【中小企業庁 生産性革命推進事業】

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf

 

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

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