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【国交省:周知依頼】「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(R4.1.5(R4.1.14一部改正)について2022.01.18 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より事務連絡

「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応

について」(令和4年1月5日(令和4年1月14日一部改正))が

発出されました。

 

上記事務連絡では、感染が急拡大し、医療現場のひっ迫状況が想定

される場合等において、自治体の判断にて、①医療従事者に限らず、

オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間について、従来の14日間

から10日間に短縮すること、② ①の濃厚接触者のうち、社会機能

の維持のために必要な事業に従事する者については、更なる期間の

短縮が認められることが示されており、これを受け、内閣官房新型

コロナウイルス等感染症対策推進室より別添のとおり周知の依頼が

ありました。

つきましては、所属会員に対して別添の周知を行っていただきます

ようお願いします。

また、上記事務連絡の内容について、感染症対策に関する技術的な

観点から質問がある場合は、質問内容を様式に記載の上、1月19

日(水)正午までにご提出ください。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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