厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日
閣議決定)において、介護職員を対象に、「賃上げ効果が継続される
取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引
き上げるための措置を、来年2月から前倒しで実施する。」とされま
した。
また、この措置については、各事業所において、他の職種にも一定の
処遇改善を行うことができるよう、この処遇改善の収入について柔軟
な運用を認める方針です。
これについて、今般、令和3年度補正予算が令和3年12月20日に成立
しましたので、「介護職員処遇改善支援補助金」に係る要件等の現時
点の案 について、別紙のとおり、「「介護職員処遇改善支援補助金」
について」(令和3年12月27日付け事務連絡)を都道府県等に対して
発出いたしました 。別紙の案に記載のとおり、令和4年2月から収入
の引上げを行っていること等が本補助金の交付要件となりますので、
本補助金の対象となる介護サービス事業所等におかれましては、令和
4年2月から対象職員について収入の引上げを行っていただく準備を
お願いいたします。具体的な申請手続等については、追ってお知らせ
いたします。
貴会におかれましては、本事務連絡の内容についてご了知いただくと
ともに、会員各位へのご周知についてご協力をお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。