厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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新型コロナウイルスワクチンの追加接種については、新型コロナウ
イルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領(「新型コロナウイル
ス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(令和2年12月17
日付健康局長通知別添))において、初回接種の完了から原則8か
月以上の間隔をおいて1回接種することとし、「新型コロナワクチ
ンの追加接種の接種間隔に係る例外的取扱いについて」(令和3年
11月26日付予防接種室事務連絡)において、医療機関等でのクラス
ター発生時の接種間隔の例外的な取扱いが認められる場合について
お示ししたところです。
今般、新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、クラスター発生時に
限らず、初回接種の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種
を実施する場合の接種対象者の考え方等について、「初回接種完了
から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を
実施する場合の考え方について」(令和3年12月17日付け厚生労
働省健康局健康課予防接種室事務連絡)(別添)において示された
ことを踏まえ、初回接種の完了から8か月以上の経過を待たずに追
加接種を実施できる高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービ
ス事業所の利用者及び従事者の範囲について示すものです。
貴会におかれましても、内容をご了知のうえ、会員等への周知にご
協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
※別添資料の内容に訂正がございましたため、添付資料を差替え致しました。
(12月28日付)