厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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高齢者施設での面会の実施にあたっての留意点については、「社会福
祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和
3年11月24日付事務連絡)により、入所者及び面会者のワクチンの
接種歴や検査結果等を考慮して対面での面会の実施を検討すること等
をお示ししたところです。
ついては、高齢者施設において、ワクチン接種歴や検査結果等を踏ま
え対面での面会を実施している事例集を都道府県等に発出致しました。
面会の実施方法の検討の参考となるよう、貴会会員に対しての周知を
お願いいたします。
また、介護保険施設等の運営基準においては、「常に入所者の家族と
の連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保す
るよう努めなければならない」等 とされていることも踏まえ、ご対
応頂けるよう、 併せて周知をお願いいたします。
なお、今回お示しした事例は、各施設等で面会の実施方法を検討する
際に参考となるよう、例としてお示ししたものであり、 本事例に基
づいて実施することを求めるものではありまん。
先の留意点事務連絡でお示ししたとおり、地域における発生状況や都
道府県等が示す対策の方針等も踏まえるとともに、入所者及び面会者
の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮して、管理者が、面会時
間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断するようお願いいたし
ます。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。