厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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このたび、総務事務次官通知において、衆院選に係る選挙運動用
ポスター掲示場設置場所の提供について、協力依頼がありました。
市区町村の選挙管理委員会からポスター掲示場の設置依頼があっ
た場合は、特段ご配慮いただくようお願いするものです。
貴会におかれましては、内容についてご了知いただくとともに、
会員各位に対し、ご周知いただきますようお願いいたします。
○ご参考:公職選挙法(抜粋)
(ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポス
ターの掲示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住
者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場の設置に関し、事情
の許す限り協力しなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000100
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。