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【国交省:周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について2021.10.01 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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第77回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」

という。)において、9月30日をもって緊急事態措置及びまん延

防止等重点措置を終了することが決定されました。

あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

 

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、

別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の

終了、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、緊急事態宣言及び

まん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の

開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、

政府対策本部で示された方針を受けて開催された第37回国土交通

省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添4のとおり大

臣指示がありました。

つきましては、所属会員に対して、周知・呼びかけを行う等の対応

をしていただくよう、よろしくお願いいたします。

なお、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の終了に伴い、基本

的対処方針では、緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都

道府県においては、対策の緩和は段階的に行い、必要な対策はステ

ージⅡ相当以下に下がるまで続けること、混雑している場所や時間

を避けて少人数で行動していただくこと、帰省や旅行など都道府県

間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することが示され、

その他の県においても、帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、

「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底することが示

されたことから、これまで行ってきた新型コロナウイルス感染症対

策に関する呼びかけについては、当面の間別添5のとおり対応する

よう、所属会員に対して依頼するよう、よろしくお願いいたします。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

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