国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
*************************************************************
第77回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」
という。)において、9月30日をもって緊急事態措置及びまん延
防止等重点措置を終了することが決定されました。
あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、
別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の
終了、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、緊急事態宣言及び
まん延防止等重点措置終了後の1都1道2府23県における催物の
開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、
政府対策本部で示された方針を受けて開催された第37回国土交通
省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添4のとおり大
臣指示がありました。
つきましては、所属会員に対して、周知・呼びかけを行う等の対応
をしていただくよう、よろしくお願いいたします。
なお、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の終了に伴い、基本
的対処方針では、緊急事態措置を実施すべき区域から除外された都
道府県においては、対策の緩和は段階的に行い、必要な対策はステ
ージⅡ相当以下に下がるまで続けること、混雑している場所や時間
を避けて少人数で行動していただくこと、帰省や旅行など都道府県
間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底することが示され、
その他の県においても、帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、
「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底することが示
されたことから、これまで行ってきた新型コロナウイルス感染症対
策に関する呼びかけについては、当面の間別添5のとおり対応する
よう、所属会員に対して依頼するよう、よろしくお願いいたします。
*************************************************************
詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。