厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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社会保障審議会介護保険給付費分科会における議論を踏まえ、「令和
3年度介護報酬改定に関する審議報告」(令和2年12月23日。以下
「審議報告」という。)において、「より利用者の意向や状態像に合
った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資す
るよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限にはつ
ながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準
額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占め
る等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出
するなどの点検・検証の仕組みを導入する。効率的な点検・検証の仕
組みの周知期間の確保等のため、10 月から施行する。」とされてい
ます。
また、審議報告において、サービス付き高齢者向け住宅等における適
正なサービス提供の確保として、「同一のサービス付き高齢者向け住
宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用
割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケア
プランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの
点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における
家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介
護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考
慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図
る。居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証に
ついては、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、
10月から施行する。」とされています。
この二つのケアプラン検証・点検については、趣旨・目的は異なりま
すが、居宅介護支援事業所等の抽出は両者ともに国民健康保険団体連
合会介護給付適正化システムを活用することになります。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。