国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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第76回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」
という。)において、緊急事態措置の区域については、宮城県及び岡
山県を9月12日に解除するとともに、北海道、茨城県、栃木県、群
馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄
県の実施期間を9月30日まで延長し、まん延防止等重点措置の区域
については、福島県、石川県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県
の実施期間を9月30日まで延長するとともに、宮城県及び岡山県を
追加し、その実施期間を9月13日から9月30日までとするほか、
富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県については9月
12日に解除することが決定されました。
あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以
下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、
別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事
態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、
施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添
4のとおり、基本的対処方針において、緊急事態措置を実施すべき都
道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県で
は、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して
協力の要請を行うこと、B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に全国
的にほぼ置き換わったと考えられることを踏まえ、混雑した場所等へ
の外出の半減を住民に強力に呼びかけるとともに、不要不急の都道府
県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。
そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第36回国
土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとお
り大臣指示がありました。
つきましては、所属会員に対して、周知・呼びかけいただきたく、よ
ろしくお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。