国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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先般、令和3年8月25日付けの大臣官房危機管理官事務連絡で
「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に
係る留意事項等について」により、催物の開催制限に係る留意事
項を周知し、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後等の
取扱いについては、今後検討の上、別途通知するとされていたと
ころです。
今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、催
物の開催制限等については、10月末までは現在の開催制限等を
維持するので、引き続きその取扱いに留意するよう、別添の事務
連絡により依頼がありました。
同事務連絡中、感染状況に応じたイベント開催制限等の概要は別
紙1、緊急事態措置の概要は別紙2、イベント開催時の必要な感
染防止策は別紙3のとおりです。
つきましては、所属会員に対し、10月末まで催物の開催制限等
を維持することについて、周知をお願いいたします。
なお、11月以降の取扱いについては、感染状況や新たな知見が
得られる等の状況に応じ、今後検討の上、内閣官房新型コロナウ
イルス感染症対策推進室より別途通知がある予定であり、その際
に催物の開催制限等の取扱いに変更があり得ることを申し添えま
す。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。