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【国交省:周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について2021.08.30 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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第75回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」

という。)において、緊急事態措置の区域については、北海道、宮

城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県を追加

し、その実施期間を8月27日から9月12日までとし、まん延防

止等重点措置の区域については、高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎

県を追加し、その実施期間を8月27日から9月12日までとする

ことが決定されました。

あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

 

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、

別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急

事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催

制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さ

らに別添4のとおり、基本的対処方針において、緊急事態措置を実

施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域であ

る都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛につい

て住民に対して協力の要請を行うこと、B.1.617.2系統の変異株

(デルタ株)に置き換わりが進み、急速に感染が拡大していること

を踏まえ、混雑した場所等への外出の半減を住民に強力に呼びかけ

るとともに、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこ

ととしています。

 

そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第35回

国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5の

とおり大臣指示がありました。

 

つきましては、所属会員に対して、周知・呼びかけをお願いいたし

ます。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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