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【国交省:周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について2021.08.10 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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第72回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」

という。)において、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、

愛知県、滋賀県及び熊本県をまん延防止等重点措置区域とし、実施

すべき期間を8月8日から8月31日までとすることが決定されま

した。

あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」

(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。


これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、

別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急

事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催

制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、

 

さらに別添4のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事

態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべ

き区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の

自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、今後B.1.617.2

系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進むことが想定されるこ

とを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急

の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。


そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第33回

国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5の

とおり大臣指示がありました。
 

つきましては、所属会員に対して、周知・呼びかけを行う等の対応

をしていただくようよろしくお願いいたします。


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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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