国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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先般、令和3年6月10日付けの大臣官房危機管理官事務連絡「職
場における積極的な検査等の実施について」において、職場におけ
る抗原簡易キット等を活用した検査の実施について所属会員への周
知をお願いし、同月28日付けの大臣官房危機管理官事務連絡「職
場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」におい
て、検査を管理する従業員がいること、連携医療機関の名称などを
記載した確認書を医薬品卸売販売業者に提出することにより、事業
者が抗原簡易キットを購入できる旨をお示ししたところです。
こうした中で、事業者における抗原簡易キットを活用した検査につ
いての取組状況を把握し、今後の取組に活用することを目的として、
当面の間、事業者が抗原簡易キットを購入する場合は、購入個数等
について内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室に報告をお
願いしたい旨、別添のとおり通知がありました。
(なお、報告の有無は抗原簡易キットの購入可否に影響を与えるもの
ではありません。)
つきましては、事業者が抗原簡易キットを購入する際における内閣
官房新型コロナウイルス感染症対策推進室への報告について、以下
に示す報告用のリンクとともに、所属会員に対し周知いただくよう
お願いいたします。
また、先月28日の危機管理官事務連絡発出後、本日までに既に抗
原簡易キット等を購入した事業者・団体等につきましても今回事務
連絡による以下報告用リンクのフォームによるコロナ室への報告の
対象であることも、併せて周知をお願いいたします。
〇報告用リンク
https://www13.webcas.net/form/pub/cas/form01
(回答にかかる時間は5分程度です。)
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。