国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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先般、令和3年6月10日付の大臣官房危機管理官事務連絡で「職場
における積極的な検査等の実施手順」をお示ししたところですが、
当該事務連絡の別添である厚生労働省・内閣官房連名の事務連絡に
おいて、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接
触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当
該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)
に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても、検体接種
に関する注意点等を理解した職員の管理下で、適切な感染防護を行
いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職
場における積極的な検査等の実施手順」を改訂することについて、
別添のとおり厚生労働者・内閣官房連名で通知がありました。
つきましては、所属会員に対し、別添に従い積極的な取組がなされ
るよう、周知・働きかけを行っていただくようお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。