国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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第67回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」
という。)において、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、
兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について緊急事態措置を実施す
べき期間が6月20日まで延長され、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐
阜県及び三重県についてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が
6月20日まで延長されることが決定されました。
あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以
下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、
別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事
態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、
施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添
4のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施
すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都
道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民
に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加しているこ
とを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の
都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。
そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第28回国
土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとお
り大臣指示がありました。
つきましては、別添について着実に実施して頂くため、
所管の事業者及び関係団体等に周知していただきますようお願いいた
します。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。