国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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第66回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」
という。)において、緊急事態措置を実施すべき区域に、沖縄県を追
加するとともに(期間:5/23-6/20)、まん延防止等重点措置を実
施すべき区域から、5月23日以降愛媛県及び沖縄県が除外されるこ
とが決定されました。
あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以
下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、
別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急
事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催
制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さ
らに別添4のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態
宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき
区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自
粛について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染
が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観
点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すことと
しています。
そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第27回
国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5の
とおり大臣指示がありました。
つきましては、別添について着実に実施して頂くためにも、所属会
員に対して周知・呼びかけを行う等の対応をお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。