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【国交省:周知依頼】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について2021.04.13 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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令和3年4月9日に開催された第60回新型コロナウイルス感染症

対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、まん延防止

等重点措置を実施すべき区域に東京都、京都府及び沖縄県が追加さ

れ、東京都については4月12日から5月11日、京都府及び沖縄

県については4月12日から5月5日までを実施期間とすることと

なり、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方

針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

 

これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長よ

り別添1~3のとおりまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追

加等、テレワーク等の推進、3都府県におけるまん延防止等重点措

置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項

等について依頼があり、また、政府対策本部を受けて開催された第

22回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において別添

4のとおり大臣指示がありました。

 

つきましては、貴協会におかれましては、別添1~4を踏まえて基

本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、テレワーク等

の更なる強力な推進について、着実に実施していただきますようご

理解、ご協力をお願いいたします。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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