国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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令和3年4月9日に開催された第60回新型コロナウイルス感染症
対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、まん延防止
等重点措置を実施すべき区域に東京都、京都府及び沖縄県が追加さ
れ、東京都については4月12日から5月11日、京都府及び沖縄
県については4月12日から5月5日までを実施期間とすることと
なり、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方
針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長よ
り別添1~3のとおりまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追
加等、テレワーク等の推進、3都府県におけるまん延防止等重点措
置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項
等について依頼があり、また、政府対策本部を受けて開催された第
22回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において別添
4のとおり大臣指示がありました。
つきましては、貴協会におかれましては、別添1~4を踏まえて基
本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、テレワーク等
の更なる強力な推進について、着実に実施していただきますようご
理解、ご協力をお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。