厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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高齢者施設等の従事者等の検査に関しては、「4月以降の高齢者
施設等の検査について(要請)」(令和3年3月22日厚生労働
省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、
4月から6月までを目途とする高齢者施設等の従事者等の検査の
集中的な実施計画の策定及び実施を都道府県等に依頼していると
ころですが、今般、令和3年4月2日に新型インフルエンザ等対
策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づき、まん延防止等
重点措置(※)を実施すべき区域が定められるとともに、新型コ
ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改定を行ったことに
伴い、「措置区域内における、高齢者施設等の従業者等に対する
検査の頻回実施」、「措置区域内の歓楽街等で陽性者が出た場合
の重点的検査の実施」を行うこととし、別添事務連絡のとおり、
都道府県等宛に取組の推進を依頼しているところです。
(※)まん延防止等重点措置:地域の感染状況に応じて、期間・
区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発
生の動向等を踏まえた集中的な対策により地域的に感染を抑え込
み、都道府県全域への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延
を防ぐ趣旨で創設されたもの
貴会においても内容に関して御了知いただきたく思いますので、
情報提供させていただきます。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。