厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する
労働者への周知及び労働者本人の申請への協力要請について
~厚生労働省からのお願い~
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支
援金・給付金」といいます。)については、昨年末から新型コロナ
ウイルスの感染が拡大し、対応が長期化する中で、大企業について
も雇用維持の支援策をさらに強化する必要があることから、大企業
の一定の非正規雇用労働者であって、事業主が休業させ、休業手当
を受け取っていない方を休業支援金・給付金の対象に加え、2月26
日から申請受付を開始いたしました。
また、中小企業に雇用される方について、令和2年10~12月の
休業について申請する場合及び令和2年10月30日に公開したリー
フレットの対象となる方(シフト制で働く方など。詳細は別添1の
3ページ中☆部分参照。)が令和2年4月~9月の休業について申
請する場合の申請期限を令和3年3月31日から令和3年5月31日
まで延長しました。
こうしたことから、事業主の皆様に対しては、従前から対象として
いる中小企業労働者も含め、なお一層の御理解と申請への御協力を
お願いすることが必要な状況です。
厚生労働省において、別添1のとおり休業支援金・給付金の最新
の概要をまとめたパンフレット及び別添2のとおり改めて事業主の
皆さまに協力をお願いする文書を作成しました。厚生労働省といた
しましては、休業支援金・給付金の支給対象となり得る方に広く当
該パンフレットの内容を周知し申請をいただけるよう、各業種団体
様に御協力をお願いしているところです。
つきましては、各事業主の皆様におかれましては、別添1のパン
フレットを御参照の上
◎ パンフレットの内容を踏まえ、御社で働かれている労働者の
中で支給対象に該当し得る方がおられましたら、当該労働者の方
への同パンフレットを周知し、申請が可能である旨の案内を行うこと
◎ 別添2を御覧の上、労働者御本人(既に御社を離職されている
労働者を含む)が申請を行う場合に必要となる書類への記載等を行う
ことについて、御協力くださいますようお願い申し上げます。
☆ 休業支援金・給付金に関するお問い合わせ先
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
コールセンター》
電話 0120-221-276
月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
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※詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください(別添1・2はHPに
も掲載されております)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。