厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月18日付で、緊急事態
措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって、緊急事態が
終了するとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24
年法律第31号)第32条6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス
感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)
が別紙1及び2のとおり変更されました。
基本的対処方針では、国及び自治体において、「緊急事態宣言解除後
の新型コロナウイルス感染症への対応」(参考1)を踏まえ、「社会
経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の
発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこととする」とさ
れているところです。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。