国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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令和3年3月8日に開催された第57回新型コロナウイルス感染症
対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、1都3県
(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に発令されている緊急事態
宣言の対象期間が3月21日まで延長となり、これに伴い「基本的
対処方針」が改定されました。
これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より、
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の対象期間延長について別
添1の内閣官房事務連絡、基本的対処方針に基づく催物の開催制限、
施設の使用制限等に関する留意事項等について別添2の内閣官房事
務連絡のとおり依頼があり、政府対策本部を受けて開催された第19
回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において別添3の
とおり大臣指示がありました。
つきましては、貴協会におかれましては、別添1~3を踏まえて基
本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、施設の使用制
限、テレワーク等の更なる徹底について、引き続き実施していただ
きますようご理解、ご協力をお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。