厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
*************************************************************
新型コロナウイルス感染症対策に関して、令和3年3月1日以降、
新型インフルエンザ等対策特別措置法(令和3年2月3日法律第
5号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき
区域が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更されました。
また、2月26日、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイ
ルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」と
いう。)が変更されましたので、別紙1及び2のとおりお知らせ
します。
*************************************************************
詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。