厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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「新型コロナウイルス感染症(COVID 19 )病原体検査の指針」に
ついては、本日改定され、唾液検体の自己採取について、「施設等
において無症状者に対して幅広く実施する検査の場合であって、医
療従事者が常に立ち会うことが困難な場合は、実施する施設等の職
員が検体採取に関する注意点を理解した上で確認すること」とされ
ました。
これを踏まえ、高齢者施設の職員等のうち無症状の方に幅広く実施
する検査において、当該施設の職員等の管理下で唾液検体を自己採
取する際の注意点等をまとめた、「「新型コロナウイルス感染症
( COVID 19 )病原体検査の指針(第 3.1版)」及び唾液検体の採
取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイル
ス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙の通り各都道府県衛生主管
部(局)等に送付されております。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。