新着ニュース

【厚労省:周知依頼】高齢者施設等における唾液検体の採取方法について2021.03.05 更新

厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

************************************************************

「新型コロナウイルス感染症(COVID 19 )病原体検査の指針」に

ついては、本日改定され、唾液検体の自己採取について、「施設等

において無症状者に対して幅広く実施する検査の場合であって、医

療従事者が常に立ち会うことが困難な場合は、実施する施設等の職

員が検体採取に関する注意点を理解した上で確認すること」とされ

ました。

 

これを踏まえ、高齢者施設の職員等のうち無症状の方に幅広く実施

する検査において、当該施設の職員等の管理下で唾液検体を自己採

取する際の注意点等をまとめた、「「新型コロナウイルス感染症

( COVID 19 )病原体検査の指針(第 3.1版)」及び唾液検体の採

取方法について」(令和3年3月3日厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策推進本部事務連絡)が別紙の通り各都道府県衛生主管

部(局)等に送付されております。

 

************************************************************

詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

印刷用ページを開く