厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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今般、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第 40
号)が令和3年2月25日に公布され、令和3年4月1日より施行
されるところです。
本改正は、法第 35 条の4第1 項に規定する「その業務を迅速かつ
的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業
務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労
働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業
務」として、社会福祉施設等において看護師が行う看護業務を追加
することにより、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣を可能とす
るものです 。
本改正に伴い、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働
者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布につい
て 」ほかが別紙の通り発出されました。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。