厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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新型コロナウイルス感染症対策に関して、新型インフルエンザ等
対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に
基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を埼玉県、千葉県、東京
都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福
岡県の10都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急
事態措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長すること
とされました。
また、同日、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス
感染症対策の基本的対処方針 」(以下「基本的対処方針」という。)
が変更されましたので、別紙1及び2のとおりお知らせ致します。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。