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【国交省:周知依頼】新型コロナウイルス感染症緊急事態措置を実施すべき期間の延 長等を受けた対応について2021.02.04 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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第54回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施す

べき区域が栃木県を除く10都府県に変更されるとともに、これ

らの地域に緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日ま

で延長されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が

変更されました。

これを踏まえ、昨日開催された第17回国土交通省新型コロナウ

イルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添のと

おり指示がなされました。

つきましては、貴協会におかれましては、引き続き、緊急事態宣

言・基本的対処方針を踏まえた適切なご対応、業種別の感染拡大

予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底に取り組んでいた

だくとともに、在宅勤務(テレワーク)等の推進、催物の開催制

限、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請についても、ご理

解、ご協力をお願いいたします。

なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いい

たします。

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月

2日変更)
 https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html
・(別添)第17回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本

部大臣発言(令和3年2月2日)

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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