国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
**************************************************************
第54回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施す
べき区域が栃木県を除く10都府県に変更されるとともに、これ
らの地域に緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日ま
で延長されることが決定され、これに伴い「基本的対処方針」が
変更されました。
これを踏まえ、昨日開催された第17回国土交通省新型コロナウ
イルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添のと
おり指示がなされました。
つきましては、貴協会におかれましては、引き続き、緊急事態宣
言・基本的対処方針を踏まえた適切なご対応、業種別の感染拡大
予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底に取り組んでいた
だくとともに、在宅勤務(テレワーク)等の推進、催物の開催制
限、施設の使用制限等に係る営業時間短縮要請についても、ご理
解、ご協力をお願いいたします。
なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いい
たします。
・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年2月
2日変更)
https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html
・(別添)第17回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本
部大臣発言(令和3年2月2日)
**************************************************************
詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。