国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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第52回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型イン
フルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言を実施すべき
区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡
県の2府5県を追加することが決定され、これに伴い「基本的対処
方針」が変更されました。
これを踏まえ、昨日開催された第16回国土交通省新型コロナウイ
ルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添1のとお
り指示がなされました。
つきましては、貴協会におかれましては、基本的対処方針(別添2)
及び「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応
について(協力依頼)」(令和3年1月8日付事務連絡)を踏まえ
て、今回追加となった2府5県においても適切にご対応いただきま
すようお願いいたします。
なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いいた
します。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。