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【国交省:周知依頼】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を実施すべき区域の追加を受けた対応について(協力依頼)2021.01.14 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課より、件名について、

周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

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第52回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型イン

フルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言を実施すべき

区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡

県の2府5県を追加することが決定され、これに伴い「基本的対処

方針」が変更されました。

 

これを踏まえ、昨日開催された第16回国土交通省新型コロナウイ

ルス感染症対策本部において、赤羽国土交通大臣より別添1のとお

り指示がなされました。

つきましては、貴協会におかれましては、基本的対処方針(別添2)

及び「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応

について(協力依頼)」(令和3年1月8日付事務連絡)を踏まえ

て、今回追加となった2府5県においても適切にご対応いただきま

すようお願いいたします。

なお、所属会員に対してもこの旨周知していただくようお願いいた

します。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

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