国土交通省住宅局安心居住推進課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関して、
雇用調整助成金の特例を講じて支援しておりますが、資金繰り
や人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に
雇用される労働者については、休業している間に、賃金(休業
手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請す
ることができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・
給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」を設
けています。
休業支援金・給付金の申請に当たっては、事業主から、当該事
業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、
厚生労働省に対して、一部の労働者、特に日々雇用契約を結び
直していたりシフト制で働く方については、就労日が必ずしも
明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に
至らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さ
まに協力をお願いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象
となる「休業」を明確化するため、以下を主な内容とするリー
フレットを作成しました(別添参照)。
(リーフレットの主な内容)
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○1ページ目
・ 事業主の皆さまへの協力依頼となっています。
休業支援金・給付金の支給に当たり、「支給要件確認書」で事
業主が休業させた事実を証明いただく手続は、休業支援金・給
付金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26
条の休業手当支払義務の該当性を判断するものではありません。
○2ページ目
休業支援金・給付金の対象となる「休業」の明確化等につ
いてお知らせするものです。
① 日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制などの方につい
ても、事業主から、当該事業主が休業させた事実等の証明があ
れば、休業支援金・給付金の対象となります。
② ①により休業の事実が確認できない場合であっても、以下
のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り
扱います。
> 労働条件通知書などの文書から就労予定日などが確認でき
る場合
> 過去6か月間同じ事業所で継続して一定の頻度で就労して
いた実績があり、事業主において新型コロナウイルス感染症が
なければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できる場合
○3ページ目
・ 上記内容に関するQ&Aを記載しておりますのでご参照く
ださい。
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つきましては、適宜別紙の中小企業事業主あて周知文(厚生労働
省からのお願い)も御活用いただき、貴団体傘下の中小企業あて、
当該企業で働かれている労働者の中でリーフレットの内容に該当
しうる方々への御案内の依頼も含めて、周知の御協力をお願い申
し上げます。
また、休業支援金・給付金に関するお問い合わせに対応するコール
センターが設けられていますので、併せて周知をお願いします。
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
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