「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年6月公
布)」(サブリース新法)のうち、サブリース業者とオーナーと
の間の賃貸借契約の適正化に関する措置(令和2年12月15日施
行)について、具体的な規制の対象を事例等で明示した「サブ
リース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」が公表され
ましたのでお知らせいたします。
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本年6月、賃貸住宅管理業について、登録制度の創設とその業務
の適正な実施のため必要な規制を設けるとともに、サブリース事
業について、契約の適正化のため必要な規制を設けた「賃貸住宅
の管理業務等の適正化に関する法律」(サブリース新法)が公布
されました。 本法律のうち、サブリース事業に関する措置につ
いて、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」
が公表されました。
本年12月の施行に向けて「オンライン制度説明会」について、周
知されております。詳細については 以下のURLから国土交通省の
ホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00004.html
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以上、何卒宜しくお願い申し上げます。