厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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昨今、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅おいて、
入居者が希望する医療・介護サービス等(特に当該有料老人ホー
ム等の運営主体以外が提供するサービス)の利用について、新型
コロナウイルス感染の懸念を理由に、禁止する又は控えさせると
いった事案が発生しています。
有料老人ホーム指導指針や高齢者住まい法の基本方針等において
は、入居者が希望するサービスを制限しないこととされており、
さらに、過去のコロナウイルス関連のQAにおいても、訪問診療
の適切な受け入れをお願いする旨、お示ししています。
医療・介護サービス事業所において、適切な感染防止対策が実施
されているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染の懸念を理
由に当該サービスの利用を制限することは不適切であり、入居者
が希望する、もしくは入居者に必要である各種訪問系サービス及
び通所系サービスや、訪問診療、計画的な医学管理の下で提供さ
れるサービス等について、不当に制限することがないよう、あら
ためて管内の有料老人ホーム等に対しての周知するよう、各都道
府県等宛て別添事務連絡を発出いたしました。
貴会におかれましては、別紙の内容についてご了知いただくとと
もに、会員各位へ周知についてご協力をお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。