厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、以下について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する
ための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25
号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26
号)が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
における税制上の措置等(別紙参照)を講ずることとなりました。
なお、当該法律により措置された内容を周知するため、国税庁、総務
省、厚生労働省の各ホームページに関連ページを設け、「納税の猶予
制度の特例」等に関する資料を更新し、各特例に関する申請書や手続
関係を掲載しております。
つきましては、先だってお送りしておりました納税緩和措置等に係る
パンフレットの周知内容と一部重複いたしますが、以下のURL等を、
貴団体及び地方支部等のホームページ・広報誌への掲載、窓口への設
置などにより広く周知広報いただくよう、どうぞよろしくお願い
いたします。
(別紙)
●国税に関する措置
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
> 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
●地方税に関する措置。
(総務省ホームページ)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
トップページ > 新型コロナウイルス感染症対策関連 > 地方行財政 > 地方税制
●社会保険料に関する措置
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
トップページ > 社会保険料の納付等について
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。