令和2年3月6日に閣議決定された、標記の法律案における、介護保険法改正案の中で高齢者向け住まい(サービス付き高齢者向け住宅等)の入居定員総数を市町村介護保険事業計画において定めるよう努めることとされています。また、都道府県介護保険事業支援計画についても同様の規定があります。
当協会では我が国で、今後2040年に向けて85歳以上の人口が顕著に増加する予想がある中、今回の介護保険法の改正が施行されることにより、サービス付き高齢者向け住宅等の供給について、市町村や都道府県等において過度に抑制的になり、需要に応じた供給ができない事態とならないよう配慮を求めることを要望書として提出したものです。