国土交通省 住宅局 安心居住推進課から、
厚生労働省 老健局 高齢者支援課との連名で発出された事務連絡について
周知依頼がきておりますので、お知らせいたします。
(以下、事務連絡より一部抜粋)
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新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等
対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
期間は5月6日までの1か月間、区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされましたが、緊急事態宣
言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事
業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、
業務の継続を要請する」(添付資料別添3のP.13の三.(3)⑪)とされ
ております。継続が求められる事業者の例示は「2.支援が必要な方々の
保護の継続」が挙げられております(添付資料別添3のP.24~25)。
つきましては、引き続き業務の継続のための体制整備や感染症対策の一
層の推進を図っていただけますよう、よろしくお願いいたします。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。