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【国交省:周知依頼】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について(依頼)2020.04.09 更新

国土交通省 住宅局 安心居住推進課から、

厚生労働省 老健局 高齢者支援課との連名で発出された事務連絡について

周知依頼がきておりますので、お知らせいたします。

 

(以下、事務連絡より一部抜粋)

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 新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等

対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。

 期間は5月6日までの1か月間、区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされましたが、緊急事態宣

言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事

業者については、十分に感染拡大防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、

業務の継続を要請する」(添付資料別添3のP.13の三.(3)⑪)とされ

ております。継続が求められる事業者の例示は「2.支援が必要な方々の

保護の継続」が挙げられております(添付資料別添3のP.24~25)。


 つきましては、引き続き業務の継続のための体制整備や感染症対策の一

層の推進を図っていただけますよう、よろしくお願いいたします。

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詳細は、添付資料をご参照ください。

 

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

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