厚生労働省 老健局 高齢者支援課より、件名について、
周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
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感染拡大の状況によっては軽症者等について宿泊や自宅での療養を可能
とすることについて、詳細をまとめた別紙2の事務連絡が都道府県等宛
てに発出されています。
一方で、高齢者や基礎疾患がある者等と彼らと同居する者については、
依然入院措置の対象であること、入院を要する患者が増大して自宅療養
を行う際も、高齢者等と同居している軽症者等及び福祉・介護宿院等と
同居している軽症者等には優先的に宿泊施設を確保することを記載して
おり、その点を都道府県関係部局にも周知したものとなります。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。