国土交通省 住宅局 安心居住推進課から、都道府県・政令市・中核市あて、
厚生労働省 老健局 高齢者支援課との連名で発出された事務連絡について
周知依頼がきておりますので、お知らせいたします。
(以下、事務連絡より一部抜粋)
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高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「住
まい法」という。)第5条第2項は、サービス付き高齢者向け住宅の登録
は、5年ごとにその更新を受けなければ失効すると定めていますが、令和
元年台風第19号により被害が発生した地域においては、更新手続きを行
うことが現時点では難しい登録事業者がいる可能性があります。
令和元年台風第19号は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図
るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」
という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。
これにより、被災(事業)者から申出がされた場合、災害発生日(令和元
年10月10日)以後に満了する登録期間の延長を認めることができるよう
になります(特措法第3条第3項関係)。さらに、令和元年台風第19号
による被害により法令上の履行期限までに履行できなかった義務につい
て、令和2年1月31日までに当該義務が履行された場合は、刑事上、行
政上の責任は問われないこととなります(特措法第4条関係)。
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詳細は、添付資料をご参照ください。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。